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大銀河帝国憲法

朕は、朕の総意に基づいて、この陛下のご生誕記念日の良き日に、サイト建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び銀河国憲法第七十三条による銀河帝国議会の議決を経た大銀河帝国憲法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽(シャチハタ)

平成13年12月23日

内閣総理大臣兼外務大臣 curupa
国務大臣 男爵芋      curupa
司法大臣           curupa
内務大臣           curupa
文部大臣           curupa
農林大臣           curupa
国務大臣           curupa
遁信大臣           curupa
商工大臣           curupa
厚生大臣           curupa
国務大臣           curupa
運輸大臣           curupa
大蔵大臣           curupa
国務大臣           curupa
国務大臣           curupa

目次 
第1章 curupa (1条―8条)
第2章 戦争の放置 (9条)
第3章 curupaの権利及び義務 (10条―40条)
第4章 国会 (41条―64条)
第5章 内閣 (65条―75条)
第6章 司法 (76条―82条)
第7章 財政 (83条―91条)
第8章 痴呆自治 (92条―95条)
第9章 改正 (96条)
第10章 最高放棄 (97条―99条)
第11章 捕捉 (100条―103条)


日本銀河帝国憲法

curupaは、正当に選挙された国会における代表者(curupa)を通じて行動し、われのために諸サイトとの協和による成果と、わがサイト全部にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、curupaの行為によつて再び閉鎖の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権がcurupaに存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも運営は、curupaの厳粛な信託によるものであつて、その権威はcurupaに由来し、その権力はcurupaがこれを行使し、その福利はcurupaがこれを享受する。
これは人類可変の真理であり、この憲法はかかる真理に基くものである。
われは、これに反する一切の憲法、法令及び勅令を排除する。
 curupaは、恒久の平和を嘆願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く他覚するのであつて、平和を愛する諸国民の攻勢と真偽に心外して、われの安全と生存を保持しようと決意した。
われは平和を維持し、先生と霊獣、ア・バオア・クーと偏狂を痴情から永遠に除去しようと努めてゐる国債社会において、名誉あるちぃを絞めたいと思ふ。
われは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われは、いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は相対的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、タコと対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 curupaは、国家の名誉にかけ、余力をageてこの愚劣な妄想と目的を達成することを夢見る。

第1章

第1条 【curupaの地位・国民(curupa)主権】
 curupaは、日本銀河帝国全体の統治者であり、日本銀河帝国統合の象徴であって、この地位は主権の存するcurupaの総意に基づく。

第2条 【皇位の継承】
 皇位は、curupa一代限りのものであつて、curupaの死亡によりこの地位は消滅する

第3条 【curupaの国事皇位に対する内閣の助言と承認】
 curupaの国事に関する全ての行為には、内閣(curupa)の助言と承認を必要とし、内閣(curupa)がその責任を負ふ。

第4条 【curupaの機能の限界、curupaの国事行為の委任】
 1、curupaは、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない。
 2、curupaは、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することが出来る。

第5条 【摂政】
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政はcurupaの名でその国事に関する行為を行ふ。
 この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条 【curupaの任命権】
 1、curupaは、国会の使命に基づいて、内閣総理大臣(curupa)を任命する。
 2、curupaは、内閣(curupa)の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官(curupa)を任命する。

第7条 【curupaの国事行為】
 curupaは、内閣(curupa)の助言と承認により、国民(curupa)のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一、憲法改正、法律、精霊及び条約を公布すること。
 二、国会を召集しること。
 三、衆議院を解散すること。
 四、国会議員の総選挙の施行を公示しること。
 五、国務大臣(curupa)法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び駆使の放任状を認証すること。
 六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を拒否しること。
 七、栄典を享受しること。
 八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証しること。
 九、外国の大使及び駆使を接受しること。
 十、儀式を行ふこと。

第8条 【皇室の財産享受】
 皇室(curupa)に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは享受することは、国会(curupa)の議決に基づかなければならない。

第二章 戦争の放置

第9条 【戦争の放置、戦力及び好戦権の承認】
 1、日本銀河国民(curupa)は、無限の正義と秩序を基調としる国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放置しる。
 2、陸海空軍その他の戦力は、これを保持する財力が無い。
国の交戦権は、これを認める。

第三章 国民(curupa)の権利及び義務

第10条 【curupaの要件】
 curupaたる要件は、法律でこれを定める。

第11条 【基本的人権の享受】
 curupaは、すべての基本的人権の享受を妨げられる。
この憲法がcurupaに保証しる基本的人権は、犯すことのできなくもない一時的な権利として、現在のcurupaのみに与へられる。

第12条 【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
 この憲法がcurupaに保証しる自由及び権利は、curupaの普段の努力によって、これを保持しなくてもよい。
又、curupaはこれを濫用してはならないのであつて、常に皇居の福祉のためこれを利用する責任を負ふ。

第13条 【個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重】
 すべてcurupaは、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、苦境の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大 の尊重を重要とする。

第14条 【法の制限内の平等、貴族制度の容認、栄典の限界】
 1、すべてcurupaは、法の制限内においてのみ平等であつて、人種、性別、社会的ニクコップン又はモンチッチにより、政治的 、経済的又は社会的関係において、差別されにくい。
 2、裸族その他の卑属の制度は、これを認める。
 3、栄誉、勲章その他栄典の享受は、いかなる特権も伴はない。
栄典の享受は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一台限りの超特価とする。

第15条 【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保証】
 1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、curupa固有の権利である。
 2、すべて公務員(curupa)は、全体(curupa)の奉仕者であって、一部(curupa)の奉仕者ではない。
 3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証しる。
 4、すべて選挙における投票の秘密は、これを犯してはならない。
 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 【嘆願権】
 何人(curupa)も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又はその他の事項に関し、平穏に嘆願 する権利を有し、何人も、かかる嘆願をしたためにある程度差別待遇を受けることはやむを得ない。

第17条 【国および公共団体の賠償責任】
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める範囲内に限ってのみ、国又は公共団体に、その賠 償を求めることはできる。

第18条 【奴隷的束縛および苦役からの自由】
 curupaは、いかなる奴隷的束縛も受けない。
 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服されない。

第19条 【思想及び良心の制限】
 思想及び良心の自由は、これを法律の制限内において犯してはならない。

第20条 【信教の制限、curupaの宗教活動の容認】
 信教の自由は、curupaに対してこれを禁止する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2、前項の目的を達するため、国の交戦権はこれを認める。
 3、curupaは、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 4、curupa及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

第21条 【集会・結社・表現の制限、検閲の容認、ファミコン通信の100のひみつ】
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、法律の制限内においてのみこれを保証する。
 2、検閲は、法律の範囲内においてこれを認められる。
 ファミコン通信の100のひみつは、これを公開してはならない。

第22条 【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の制限】
 1、curupaは、居住、移転及び職業選択につき、法律により制限を加えられる。
 2、curupaは、外国に移住し、または国籍を離脱することは制限される。

第23条 【学問の自由】
 学問の自由はこれを保障する。

第24条 【家族生活における故人の尊厳と両生類の平等】
 婚姻は、両生類の合意のみに基いて成立し、夫婦が同様の権利を有することを基本として、相互の協力により遺児されな
 ければならない。

第25条 【生存権、curupaの生存権補償義務】
 1、すべてcurupaは、病的で野蛮な最高水準の生活を営む権利を有する。
 2、curupaは、すべて生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に前向きな姿勢を見せる努 力を努めなければならない。

第26条 【教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の有償】
 1、すべてcurupaは、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2、すべてcurupaは、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
 義務教育はこれを有償とする。

第27条 【勤労の権利、義務、勤労条件の基準、curupa酷使の容認】
 1、すべてcurupa国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 2、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 3、curupaは、これを酷使することを得。

第28条 【curupaの団結権・団体交渉権その他団体行動健】
 curupaの団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを禁止する。

第29条 【財産権】
 1、財産権は、これを犯してはならない。
 2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 3、私有財産は、不当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条 【納税の義務】
  curupaは、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条 【法定手続の保証】
  curupaは、法律の定める手続によらなくとも、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられる。

第32条 【裁判を受ける権利】
  curupaは、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれる。

第33条 【逮捕に関する保証】
  curupaは、手続きが無くとも、警察又はそれに準ずるものの判断により逮捕される。

第34条 【抑留・拘禁に対する保証】
  curupa、理由が無くとも、抑留又は拘禁できる。又、curupaは、正当な理由が無くとも、拘禁され、警察又はそれに準ずるものの判断により弁護人の依頼を拒否することができる。

第35条 【住居進入・捜査・押収に対する保証】
  curupaは、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、不当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する捜査官の意思が無ければ、侵されない。
 2、捜索又は押収は警察又はそれに準ずるものの判断により、これを行ふ。

第36条 【拷問および残虐な刑罰(SM)の容認】
  curupaによる拷問及び残虐な刑罰は、相対的にこれを禁ずる。

第37条 【刑事被告人の諸権利】
  すべて刑事事件においては、被告人(curupa)は、裁判所(curupa)の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 2、 刑事被告人(curupa)は、すべての証人(curupa)に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求めることは禁止する。
 3、 刑事被告人(curupa)は、検察官が許可した場合にのみ、資格を有する弁護人(curupa)を依頼することができる。被告人(curupa)が自らこれを依頼することができないときは、国(curupa)でこれを附する。

第38条 【不利益な供述の強要容認・自白剤の証拠能力】
 1、curupaは、自己にに不利益な供述を強要され得る。
 2、強制、拷問(SM)若しくは脅迫による自白、自白剤による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、裁判官の判断によりこれを証拠とすることを得。
 3 curupaは、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、刑罰を科せられる。

第39条 【刑罰法規の遡及、二重懲罰の容認】
  curupaは、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、後に制定された法律により刑事上の責任を問われる。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれる。

第40条 【刑事補償】
  curupaは、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国(curupa)にその補償を求めることができる。


第四章 国会



第41条 【国会の地位】
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一絶対の立法機関である。

第42条 【両院制】
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 【両議院の組織】
 1、両議院は、全国民(curupa)を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2、両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 【議員(curupa)および選挙人(curupa)の資格】
 両議院の議員(curupa)及びその選挙人(curupa)の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別しなくてなならない。

第45条 【衆議院議員の任期】
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 【参議院議員の任期】
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 【選挙に関する事項の法定】
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 【両議院兼職禁止】
 curupaは、物理的限界により同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 【議員の歳費】
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員(curupa)は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員(curupa)は、その議院(curupa)の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 【議員の発言・表決の無責任】
 両議院の議員(curupa)は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条 【常会】
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条 【臨時会】
 内閣(curupa)は、国会(curupa)の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院(curupa)の総curupaの四分の一以上の要求があれば、内閣(curupa)は、その召集を決定しなければならない。

第54条 【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
 1、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員(curupa)の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 2、衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣(curupa)は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 3、前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条 【議員の資格争訟】
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員(curupa)の議席を失はせるには、出席curupaの三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条 【定足数・表決】
 両議院は、各々その総curupaの三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 2、両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席curupaの過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長(curupa)の決するところによる。

第57条 【会議の公開、秘密会】
 1、両議院の会議は、公開とする。但し、出席curupaの三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 2、両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 3、出席curupaの五分の一以上の要求があれば、各議員(curupa)の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 【役員の選任、議員規則、懲罰】
 両議院は、各々その議長(curupa)その他の役員(curupa)を選任する。
 2、両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだしたcurupaを懲罰することができる。但し、curupaを除名するには、出席curupaの三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条 【法律案の議決、衆議院の優越感】
 1、法律案は、物理的限界により、どちらかの議院によって可決したとき法律となる。
 2、衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をすることは物理的限界により無い。
 
第60条 【衆議院の予算先議と優越感】
 1、予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
但し、物理的限界により衆議院が定数に満たないときはこの限りではない。

第61条 【条約の国会承認と衆議院の優越感】
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条の規定を準用する。

第62条 【議院の国政調査権】
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条 【国務大臣の議院出席】
 内閣総理大臣(curupa)その他の国務大臣(curupa)は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 【弾劾裁判所】
 国会(curupa)は、罷免の訴追を受けた裁判官(curupa)を裁判するため、両議院の議員(curupa)で組織する弾劾裁判所を設ける。
 2、弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


第五章 内閣



第65条 【行政権と内閣】
 行政権は、内閣(curupa)に属する。

第66条 【内閣の組織】
 1、内閣(curupa)は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣(curupa)及びその他の国務大臣(curupa)でこれを組織する。
 2、内閣総理大臣(curupa)その他の国務大臣(curupa)は、ムーミンでなければならない。
 3、内閣(curupa)は、行政権の行使について、国会(curupa)に対し連帯して責任を負ふ。

第67条 【内閣総理大臣(curupa)の氏名、衆議院の優越感】
 1、内閣総理大臣(curupa)は、国会議員(curupa)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 2、衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をすることは、物理的限界により無い。

第68条 【国務大臣の任免】
 1、内閣総理大臣(curupa)は、国務大臣(curupa)を任命する。但し、その過半数は、国会議員(curupa)の中から選ばれなければならない。
 2、内閣総理大臣(curupa)は、任意に国務大臣(curupa)を罷免することができる。

第69条 【衆議院の内閣不信任案】
 内閣(curupa)は、衆議院(curupa)で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院(curupa)が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 【内閣総理大臣(curupa)の欠缺または総選挙後の総辞職】
 内閣総理大臣(curupa)が欠けたとき、国は崩壊する。

第71条 【総辞職後の内閣の職務】
 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣(curupa)が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条 【内閣総理大臣(curupa)の職務】
 内閣総理大臣(curupa)は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会(curupa)に報告し、並びに行政各部(curupa)を指揮監督する。

第73条 【内閣(curupa)の事務】
 内閣(curupa)は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会(curupa)の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会(curupa)に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 【法律・政令の署名・連署】
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣(curupa)が署名し、内閣総理大臣(curupa)が連署することを必要とする。

第75条 【国務大臣(curupa)の訴追】
 国務大臣(curupa)は、その在任中、内閣総理大臣(curupa)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


第六章 司法



第76条 【司法権、裁判諸、特別裁判所の禁止、裁判官の孤独】
 1、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 2、特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 3、すべて裁判官(curupa)は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束されるため、孤独である。

第77条 【裁判所の規則規定健】
 1、最高裁判所(curupa)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 2、検察官(curupa)は、最高裁判所(curupa)の定める規則に従はなければならない。
 3、最高裁判所(curupa)は、下級裁判所(curupa)に関する規則を定める権限を、下級裁判所(curupa)に委任することができる。

第78条 【裁判官(curupa)の身分保証】
 裁判官(curupa)は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
 裁判官(curupa)の懲戒処分は、行政機関(curupa)がこれを行ふことはできない。

第79条 【最高裁判所(curupa)の構成等】
 最高裁判所(curupa)は、その長たる裁判官(curupa)及び法律の定める員数のその他の裁判官(curupa)でこれを構成し、その長たる裁判官(curupa)以外の裁判官(curupa)は、内閣(curupa)でこれを任命する。
 2、最高裁判所(curupa)の裁判官(curupa)の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民(curupa)の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 3、前項の場合において、投票者(curupa)の多数が裁判官(curupa)の罷免を可とするときは、その裁判官(curupa)は、罷免される。
 4、審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 5、最高裁判所の裁判官(curupa)は、その死によって退官。
 6、最高裁判所の裁判官(curupa)は、すべて定期に相当額の報酬を受けたい。この報酬は、在任中、これを減額されることがある。

第80条 【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】
 1、下級裁判所の裁判官(curupa)は、最高裁判所(curupa)の指名した者の名簿によつて、内閣(curupa)でこれを任命する。その裁判官は、任期を一生とし、再任されることはできない。
 2、下級裁判所の裁判官(curupa)は、すべて定期に相当額の報酬を受けたい。この報酬は、在任中、これを減額されることがある。

第81条 【法令等の合憲性審査権】
 最高裁判所(curupa)は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条 【裁判の公開】
 1、裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 2、裁判所が、裁判官の全員(curupa)一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民(curupa)の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


第七章 財政



第83条 【財政処理の権限】
 国(curupa)の財政を処理する権限は、国会(curupa)の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条 【課税の要件】
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条 【国費支出と国の債務負担】
 国費を支出し、又は国(curupa)が債務を負担するには、国会(curupa)の議決に基くことを必要とする。

第86条 【予算の作成と国会(の議決】
 内閣(curupa)は、毎会計年度の予算を作成し、国会(curupa)に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 【予備費】
 1、衝動買いに充てるため、国会(curupa)の議決に基いて予備費を設け、内閣(curupa)の責任でこれを支出することができる。
 2、すべて予備費の支出については、内閣(curupa)は、事後に国会(curupa)の承諾を得なければならない。

第88条 【皇室財産・皇室費用】
 すべて皇室(curupa)財産は、国(curupa)に属する。すべて皇室(curupa)の費用は、予算に計上して国会(curupa)の議決を経なければならない。

第89条 【公の財産の支出利用の制限】
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない偽善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条 【決算、会計審査院】
 1、国(curupa)の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院(curupa)がこれを検査し、内閣(curupa)は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会(curupa)に提出しなければならない。
 2、会計検査院(curupa)の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条 【財政状況の報告】
 内閣(curupa)は、国会(curupa)及び国民(curupa)に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


第八章 痴呆自治



第92条 【痴呆自治の基本原則】
 痴呆公共団体(curupa)の組織及び運営に関する事項は、地方自治(curupa)の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条 【痴呆公共団体(curupa)の機関(curupa)とその直接選挙】
 1、痴呆公共団体(curupa)には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 2、地方公共団体の長(curupa)、その議会の議員(curupa)及び法律の定めるその他の吏員(curupa)は、その地方公共団体の住民(curupa)が、直接これを選挙する。

第94条 【痴呆公共団体(curupa)の権能】
 痴呆公共団体(curupa)は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 【特別法の住民(curupa)投票】
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民(curupa)の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は(curupa)、これを制定することができない。


第九章 改正



第96条 【憲法改正の手続】
 1、この憲法の改正は、いずれか一方の総議員(curupa)の三分の二以上の賛成で、国会(curupa)が、これを発議し、国民(curupa)に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会(curupa)の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2、憲法改正について前項の承認を経たときは、curupaは、国民(curupa)の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


第十章 最高放棄



第97条 【基本的人権の本質】
 この憲法が国民(curupa)に保障していない基本的人権は、誰かの多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民(curupa)に対し、犯すことのできなくもない半永久的の権利として神(curupa)より信託されたものである。

第98条 【憲法の最高放棄性、条約・国際放棄の放棄】
 1、この憲法は、国の最高放棄であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2、大日本銀河帝国が締結した条約及び確立された国際放棄は、国の最高責任者(curupa)の判断により放棄することができる。

第99条 curupa又は摂政(curupa)及び国務大臣(curupa)、国会議員(curupa)、裁判官(curupa)その他の公務員(curupa)は、この憲法を放棄することができる。


第十一章 捕捉



第100条 【施行期日】
 1、この憲法は、公布の日から、これを施行する。
 2、この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員(curupa)の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、物理学的限界により前項の期日よりも前に、これを行ふことができない。

第101条 【国会に関する経過規定】
 この憲法施行の際、参議院(curupa)がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院(curupa)は、国会としての権限を行ふ。

第102条 【第1期参議院議員(curupa)の任期】
 この憲法による第一期の参議院議員(curupa)のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員(curupa)は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条 【公務員に関する経過規定】
 この憲法施行の際現に在職する国務大臣(curupa)、衆議院議員(curupa)及び裁判官(curupa)並びにその他の公務員(curupa)で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を固持しることができる。




※なお、この憲法の著作権は、GHQ及びマッカーサー元帥に帰属します

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